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養育費の支払いについての記事2020.02.21ブログ
こんにちは、シークレットジャパン筑豊です。
先日のことですが、「離婚して4人の子どもを育てているが、元夫が養育費を払ってくれない」という見出しの新聞記事を目にしました。
そこでは、福岡県内の40代女性が元夫と離婚する際に公正証書を作成し、その公正証書にはもし養育費の支払い義務を果たさない時は強制執行で資産を差し押さえるという内容を盛り込みました。
ところが元夫とは連絡が取れなくなった上に元夫の預金口座の番号が分からない、さらには元夫が自営業であることから給与の差し押さえができないということが判明しました。
この夫婦についてもう少し詳しくお話しますと、
夫婦は2018年に離婚。
元夫とは「養育費として毎月計10万円(子1人につき2万5千円)を支払い、進学時には別に協議」するなどとする内容で合意し、公正証書を作成しました。
また公正証書には養育費を支払わない場合、裁判所が認めれば資産を差し押さえることができる強制執行の項目も盛り込みました。
その後、元夫が養育費を振り込んだのは最初の2カ月だけで、催促にも応じませんでした。
また1年後には、元夫から養育費を毎月4万円に減額することを求める内容証明が届きました。
女性は「裁判所で話し合って決めるべきだ」と返答したが音沙汰はなく、携帯電話も着信拒否されるようになりました。
そこで女性は強制執行について弁護士に相談したが、思わぬ壁にぶち当たりました。
元夫は自営業です。
収入は法的に給与に当たらず、会社員や公務員の給与のように差し押さえの対象とはならないことが判明しました。
預金は差し押さえの対象となりますが、元夫とは疎遠になっているため、元夫の個人口座が分からない、そこで経営する法人は分かっているので、その口座を差し押さえればと考えたが、元夫個人の養育費の不払いが理由では原則的にできないと説明されました。
このように「資産の差し押さえができずに悩むケースは多い」と離婚問題に詳しいある弁護士も指摘しています。
この女性の場合でも、元夫の預金口座が分かれば差し押さえはできます。
口座を探す手段として、民事執行法に基づく「財産開示手続」があります。
これは元配偶者を裁判所に呼び、資産について説明させる制度です。
これまで「財産開示手続き」の申し立てには、それまでに民事訴訟の判決や調停調書が必要でしたが、今年4月に施行される改正民事執行法では公正証書があれば可能になります。(※令和2年4月より民法が改正されます)
さらに公正証書や判決、調停調書があれば、裁判所は金融機関や市町村に資産に関する情報を出すよう命令することができるようになります。
※厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親家庭等調査」によれば,母子世帯の離婚した父親からの養育費の受給状況は,「現在も受けている」が24.3%となっています。
つまり,母子世帯で見ると,4人の母親のうち1人しか,子の父親から養育費を支払ってもらっていないことになります。
養育費は、子供の生活費や教育費など成人するまでに必要不可欠な重要な資金です。
養育費を得ることによって、母親の負担が減ることは母親自身の利益なのではなく、子供にとっても多くの利益があります。
次回は「もし養育費を払ってもらえない場合の対処法」についてお話したいと思います。
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