年中無休・24時間営業 お気軽ご相談ください。
0120-540-585対応地域 / 筑豊全域・その他地域はご相談ください新着情報
- シークレットジャパン筑豊[HOME]
- 新着情報
- 120年ぶりの民法改正
120年ぶりの民法改正2019.07.08ブログ
令和2年(2020年)4月1日より改正民法が施工されます。
こんにちはシークレットジャパン筑豊です。
今日は120年ぶりに施行される「民法改正」について少しだけお話致します。
民法は、1896(明治29)年の制定以来、小さな改正は何度かありましたが、契約に関する基本的なルールには手が加えられることなく来ていたので、約120年の年月を経て、ようやく時代の変化に対応した抜本的な改正がなされました。
今回の改正は、契約法の分野を中心としたものですが、それ以外にも私たちの日常に影響を及ぼす変更が数多く含まれており、その改正は約200項目に上ります。
ここで皆様が気にすべき重要な部分といえば、「浮気に対する慰謝料の請求」に関する部分です。
民法改正後に「時効」はどうなるのか?また「請求の期限」は変わるのかが気になるところです。
「浮気に関する慰謝料請求」には時効があります。
具体的には、配偶者が浮気した事実を知った日から3年、もしくは配偶者が浮気をした日から20年です。
今回の民法改正では従来通り、浮気に関する慰謝料請求の時効は、配偶者が浮気した事実を知った日から3年、もしくは配偶者が浮気をした日から20年です。
新しい民法では「消滅時効」に関する規定が見直されていますが、私たち探偵業も含めて大きな支障が出るほどの変化はありませんでした。
ただ、欲を言えば「配偶者の浮気の事実を知ってから3年」という時効消滅の期間が、もう少し長くなればという思いはありますが・・・
なぜかというと
①パートナに浮気をされたものの、まだパートナーのことが好き、もしくは今後の生活のことを考えたら安易に離婚できない。
②そんな状況でパートナーや浮気相手に慰謝料を請求したら夫婦関係か完全に壊れて、修復するどころか離婚することになってしまうかもしれない。
③本当はパートナーにも浮気相手にも慰謝料請求したいが、ここはグッと我慢して状況を見守るしかない。
という感じで怒りや悲しみを堪えて慰謝料請求を断念する方もいらっしゃると思います。
そういう方にとって猶予期間が3年というのは少し短い気がします。
私が見てきた人の中で「時効」のことを知ってか知らずか、浮気発覚後3年間は反省したふりをしつつ浮気相手とも合わずにおとなしくしていました。(実際はメールなどのやり取りはひっそりと行っていました)
しかし浮気発覚後3年経過してから急に態度を翻してパートナーと離婚し、浮気相手と再婚したという人もいました。
そこまでする人は稀だとは思いますが、でも3年という期間は本当に微妙ですね。
法律の問題は私たちにはどうしようもない事ですが、今回の改正で時効の消滅期間が短くならなかっただけでも良かったと思うしかありませんね。