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法的な離婚の条件とは?2019.06.06ブログ
こんにちはシークレットジャパン筑豊です。
「一度浮気しただけなのに、離婚を突きつけられた。これって絶対離婚しなきゃだめなの?」など、「どういったことをしたら離婚しなければならないのか」という話をよく耳にしますが、しっかりと把握してない方が多いのではないかと思います。
今回は、法的な離婚の条件について簡単に解説していきます。 心当たりのある方は参考までにお目通しください。
離婚原因①「不貞行為」
以前にも一度、不貞行為について説明しましたが、不貞行為とは、婚姻・婚約・内縁関係にある人が、他の異性と肉体関係を持つことです。
肉体関係がない場合は、法律上は不貞行為には当たりませんのでご注意ください。
離婚原因②「悪意の遺棄」
あまり聞きなれない言葉ですが、悪意の遺棄とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対して違反をした場合の離婚原因となるものです。(民法第752条)
例えば、「生活費を渡さない」「理由のない別居」「健康な夫が働こうとしない」などが挙げられます。
離婚原因③「3年以上の生死不明」
3年以上の生死不明は、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつです。
その名の通り、配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続する場合、残された配偶者が離婚の請求ができるというものです。
この場合、警察への捜索願い、配偶者の知人や勤務先への陳述書など、その他考えられる捜索方法を全て試みたが、見つけられなかったという事を証明する必要があります。
なお、生きていることは確認できているものの、どこに居るかが不明な場合は「3年以上の生死不明」には該当しませんのでご注意ください。
離婚原因④「重度の精神病で回復の見込みがない」
結婚相手が強度の精神病にかかっていて、症状が重く回復の見込みがない場合は、「夫婦が互いの“協力義務”を十分に果たし得ない」という理由から、離婚が認められるケースがあります。
統合失調症や早期性痴呆・麻痺性痴呆・躁鬱病・偏執病・初老期精神病・認知症・アルツハイマー病・重度の身体障害などは、離婚原因として認められる可能性が高い精神病です。
こうした症状を離婚の理由として挙げるには、専門医の意見や診断書が必要です。
その際は、これまでの治療経過や入退院の回数・期間につて説明する必要もあります。
精神疾患を理由に離婚を行うには、さまざまな難しい問題があります。
まずは離婚に詳しい弁護士への相談からスタートするのが、賢明な方法といえます。
離婚原因⑤「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
婚姻を継続し難い重大な事由は、民法条第項で定められた法定離婚原因のひとつです。
夫婦関係が破綻し関係回復が不可能なとき、裁判所がその事情を個別に検討して離婚を判断します。具体的にはこのようなケースがあります。
①性格の不一致
②暴力・侮辱・虐待
③性生活の不満
④同性愛・性的不能
⑤配偶者の親族との不和
⑥過度な宗教活動
⑦犯罪行為による服役
⑧金銭問題
以上の離婚の原因の5つのうち、いずれかに当てはまった場合、裁判で離婚が認められるケースが多いです。
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