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ボイスレコーダーは違法?①2019.06.04ブログ
こんにちは、シークレットジャパン筑豊です。
いきなりですが、「配偶者の浮気を調べるために自宅や車にボイスレコーダーやを仕掛けたい、でもこれって犯罪になるのでしょうか?」という質問をよく受けますが、皆様は盗聴と録音の違いをお解かりでしょうか?
どこまでが合法でどこからが違法になるのか、よく理解していていない方も多いのではないでしょうか??
今回は「レコーダーによる録音は犯罪になるのか?」について少しだけお話致します。
まず自分の自宅や自分名義の車にICレコーダーを仕掛けることは違法ではありません。
仮に裁判になった場合でも証拠として提出することも可能です。
しかし浮気調査のためとはいえ、別居している配偶者の自宅にレコーダーを仕掛ければ、本人の人権を侵害する行為として、浮気の会話を録音できたとしても証拠としては使えません。
別居先は配偶者だけのプライベート領域です。
例え婚姻関係にあったとしても、その室内にレコーダーを設置すれば違法性を問われてしまいます。
録音した証拠が全て裁判に使える事はありません。その方法に違法性があれば、証拠として使えないばかりか、反対に相手から訴訟を起こされてしまうかもしれませんので、注意が必要です。
筑豊、京築地域(飯塚、直方、田川、行橋、嘉麻地域)での
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