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探偵の調査はプライバシー侵害になる?Part22020.09.19ブログ
(Part1からの続き)
2.探偵調査はプライバシー侵害として犯罪になるの?|刑事責任について
探偵の調査であっても刑事罰に問われるような可能性のある行為はあります。
そこを意識し、一線を超えずに成果を出すのがプロの調査といえるでしょう。
①探偵業法上の届出をしている探偵の通常調査が犯罪になることはない
公安委員会に届出を行わずに、探偵という名前をかたって調査をしている場合には、探偵業法違反が成立します。
他方で探偵業法に則り、届出をして業務を行っている場合には、調査自体が犯罪になるということはありません。
探偵業法により、適法に調査を行うことが認められているからです。
②探偵が犯す可能性のある犯罪
探偵であっても、行き過ぎた調査は犯罪になることもあるでしょう。
探偵が侵す可能性のある犯罪には以下のようなものがあります。
これらはすべてプライバシー等を過度に侵害するため犯罪とされているものです。
・住居侵入罪
許可なく他人の住居に入り、写真撮影や盗聴を行えば、住居侵入罪となります。
・軽犯罪法違反
いわゆるつきまとい行為に当たる場合には軽犯罪法違反となる場合があります。
・電波法違反
音声収録でスマホや携帯に盗聴器を仕掛けて会話情報を盗むなどの場合には、電波法違反に問われます。
また、知り得た音声情報を公開するなども、違法行為です。
③依頼者が責任を負うことはない
民事責任の場合と同様に、刑事責任についても、探偵が犯罪を犯さず適法な調査をしている限り、依頼者が責任を負うことはありません。
但し、刑事責任と同様で、依頼した探偵が法を犯して調査を行った場合、依頼者も罪に問われる場合がありますので、やはり探偵・調査会社を選ぶ際には注意が必要です。
④道路上などの撮影場所
写真撮影はプライバシー侵害と隣り合わせです。
また肖像権の問題も絡んでくるので、事情によっては訴訟になりかねません。
基本的に不倫相手とのデートシーンなどを道路上にいるときに撮影しても、プライバシーの侵害とはなりません。
路上では人に見られるのが通常であるため、人に見られたくない情報を撮っているといいがたいからです。
逆に、住居の中にいる特定の人物を撮影すれば、個人が他者に知られたくない情報を撮っていることになるため、プライバシーの侵害として訴えられる可能性があります。
⑤写真撮影が違法なプライバシー侵害となる可能性
浮気調査での撮影となれば、探偵の本来の目的にかなう正当性があり、プライバシーの侵害となる可能性は低いといえます。
一方で、調査の限度を超えて長時間執拗に個人の写真を撮影し続けていたという場合は、プライバシーの侵害を指摘されてもおかしくはないでしょう。
また、撮影データを不特定多数の他人に公開して周知させたとなれば、プライバシー侵害の度合いは高まるでしょう。
⑥尾行
尾行は探偵業法によって認められている行為ですが、探偵ではないものが執拗に個人を尾行したなどの場合は、ストーカー行為とみなされる可能性もあります。
プライバシー侵害の責任を負わないために、探偵に調査依頼することが重要な調査方法の一つといえます。
⑦路上での尾行は適法
特定人への尾行・張り込みは探偵業法で定められているため適法といえます。
しかしながら、執拗な尾行などはプライバシーの侵害として責任を追及される可能性があるのも事実でしょう。
特に、過度な尾行を続ければ軽犯罪法上のつきまとい行為などとみなされる可能性もあります。
⑧自宅や職場の敷地
相手の家の敷地に無断で入ってしまえば住居侵入罪が成立し、職場などの敷地内に無断で入ってしまえば建造物侵入罪が成立します。
刑事罰の対象になるとともに、プライバシーの侵害として民事責任を問われることもあります。