年中無休・24時間営業 お気軽ご相談ください。
0120-540-585対応地域 / 筑豊全域・その他地域はご相談ください新着情報
- シークレットジャパン筑豊[HOME]
- 新着情報
- 離婚に対する慰謝料の請求はできないの?
離婚に対する慰謝料の請求はできないの?2019.06.03その他
こんにちは、シークレットジャパン筑豊です。
去る平成31年2月19日に元配偶者の過去の不倫相手に、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は「不倫された人が離婚に至った場合に、離婚に伴って発生する慰謝料を不倫相手に請求できるかという点について夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して特段の事情がない限り離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」という判決を下しました。
これは一体どういう意味でしょうか?
少し難しい内容になりますが、ここで出来るだけ簡単に説明させて頂きます。
判決文だけを見てみるとあたかも「不倫された側が不倫相手に慰謝料を請求することができない」というように理解してしまいそうなのですが、不倫されたこと自体に対する慰謝料は当然請求できますし、不倫によって離婚に至っているような場合には慰謝料の額は離婚していない場合に比べて高く認定されます。
では今回の判決では何が言いたかったのでしょうか??
今回の裁判では、裁判提起時には夫婦の一方が不貞行為等を知ってから3年以上を経過してしまっていました。しかし離婚してからは3年を経過していないという事でした。
以前にもお話したように慰謝料請求の消滅時効は、不貞行為等を知ってから3年間であり、今回の事案は消滅時効の関係から「不貞行為」に対する慰謝料は請求できませんでした。
よって「離婚」に対する慰謝料のみを請求したという事案であったため、「離婚」の慰謝料ついて最高裁判所が判断するということになりました。
判決の理由を簡単に説明すると
①離婚の原因が過去の不倫だけだったとはいえない。
②不貞行為発覚から離婚までに3年以上の期間があり、その間に他にも離婚の原因があったかもしれない。
③だから過去の不倫相手にそこまでの責任は負わせられない。
④一般的に不倫に対する慰謝料は認めているが、(今回の事案では不貞行為に対する慰謝料請求も時効が成立しているので請求できない)今回の事案では離婚の慰謝料までは認められない。
ということです。
ここで私達が注意すべきなのは、過去の不倫によって離婚した場合の慰謝料を請求できないということよりも、不貞行為を知った時から3年以内に慰謝料を請求をすれば、少なくとも「不貞行為」に対する慰謝料が認められる可能性は十分あると解釈すべきです。
よって今回の最高裁判決では、不貞行為等を知ってから3年以内に不貞相手に対して慰謝料請求をする必要があることが明確になりました。
今後は、不貞相手に対する慰謝料請求を検討していらっしゃる方は、不貞行為等を知ってから3年以内ということを意識し、早めに請求に踏み切る必要があります。
筑豊、京築地域(飯塚、直方、田川、行橋、嘉麻地域)での
浮気調査・不倫調査・素行調査のことなら
安心と信頼の総合探偵社「シークレットジャパン筑豊」まで