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離婚時の財産分与について PART22020.08.06ブログ
4.離婚の財産分与の請求期間
離婚する時というのは、早く別れたいという焦りから財産分与や慰謝料といった大事な取り決めを後回しにしてしまうことがよくあります。
では、財産分与は離婚の後からでも請求できるのでしょうか?
①調停の除斥期間は2年間
除斥期間(じょせききかん)というのは、法律において早く事実を確定するために定められている期間のことで、離婚時の財産分与請求調停の除斥期間は2年間となっています。
財産分与を忘れて離婚をしてしまい、後で請求する場合でも、2年間以内なら間に合うということになります。
②「協議」は離婚後いつまでも可能
調停の申立には2年以内という期限がありますが、財産分与をして欲しいと個人的に話し合いを求めることはいつでも可能となっています。
しかし、その場合は法律的な保護はなく、あくまでも相手との交渉によってのみ財産分与請求ができることになります。
もちろん、相手が拒否をすれば財産分与請求は困難になります。
③有責配偶者からの請求も可能
財産分与は有責配偶者、つまり離婚の原因となった人からでも請求が可能です。
慰謝料は離婚の原因となった人からそれによって精神的な苦痛を受けた人に支払われるものなので、有責配偶者からの請求は認められません。
しかし、財産分与の考え方は結婚時に共同で築いた財産は離婚時に公平に分けるべきだ、というものなので離婚の原因とは全く関係ないとされています。
ですが、財産分与の扶養的な側面に関しては、自分で離婚原因を作っておきながら「離婚後の生活に困るから扶養してほしい」というのはあまりにも理不尽すぎるために、認められない可能性もあります。
5.離婚の財産分与の相場
財産分与の額というのは、個人の資産・財産によって変わってきます。
しかし、分配方法などにおいて相場といえるものはあるのでしょうか?
①平均的には100万円以下
家庭裁判所が定めた財産分与の金額は、全体の1/4の人が100万円以下の財産分与であり一番数が多くなっています。
しかし、これはあくまでも平均的な数字です。
実際には、婚姻年数が少ない人ほど財産分与額は低く、婚姻年数が数十年に渡る夫婦では当然財産も増えています。
②専業主婦の分与
従前の財産分与の割合を決める調停では、専業主婦の場合は財産分与により請求できる割合は共有財産の50%を下回ることが多かったようです。
しかし結婚期間中、夫が仕事に従事できたのは専業主婦である妻の貢献があったからこそです。
ですから離婚時には貢献度に応じて50%まで財産分与をすることができるというのが最近の傾向です。
③夫婦生活の貢献度を評価
財産分与の割合は基本的に2分の1とされますが、夫婦生活に対する貢献度で割合が変わってくる例もあります。
たとえば、分与される財産額が大きい場合や、片方の特殊な技能によって収入が成り立っている場合などがそれにあたります。
夫が医者として病院経営をしており、財産が2億円あったとします。
この場合、医者でもない妻が離婚に際して1億円の財産分与を請求しても、貢献度が低いとして認められないということが考えられます。
6.離婚時の退職金の財産分与
夫がサラリーマンで妻が専業主婦やパート・アルバイトの家庭の場合、夫の退職金も財産分与になるのでしょうか?
①退職まであと少しの場合はもらえる
退職金は一般的に「給料の後払い」的な性質があるので、夫が働いて給料を稼げたのは妻の貢献があってのことだ、という財産分与の考えのもと、今後もらえる退職金も財産分与の対象とすることができます。
ですが、退職までまだ10年以上を残していたり、ほとんど退職金をもらえる可能性がない場合は財産分与の対象にはなりません。
あくまで現金化されていない給料の延長線上なので、あまりに現実的ではないものは対象にはならないのです。
判例では一般的に2~3年後に退職金をもらえる予定がある場合は財産分与を認めています。
②結婚期間に見合った額だけが対象になる
例えば夫が20歳から働き始め、25歳で結婚、55歳で離婚し65歳で退職金をもらう、といった場合に、妻が夫の仕事に対して貢献したとされるのは25歳から55歳までの30年間です。
退職金は給料の後払い的性質があるので、夫がもらえる退職金は20歳から65歳までの45年間の就労を考えたものとなります。そのうち、妻は、夫婦生活に貢献した30年間分の退職金のみを分与の対象として考えることができます。
つまり、退職金の全てを分与の対象として考えるわけではなく、妻が財産分与として受け取れる額は結婚期間に見合った額のみとなりますので注意が必要です。
【まとめ】
前回と今回の2回にわたり離婚時の財産分与についてお話しました。
財産分与をうまく進めるには、まず何よりも財産分与の対象となる財産がどのくらいあるのかをしっかり把握することが大切です。
もし離婚をする前に、財産分与についてわからないことがあれば専門家である弁護士などに一度相談することをお勧め致します。