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慰謝料を請求できないケース2019.06.03お知らせ
こんにちは、シークレットジャパン筑豊です。
もし配偶者(夫・妻)が不倫がした場合、民法( 709条 ・ 710条 )によって慰謝料の請求が認められています。
また、配偶者(夫・妻)だけでなく共同不法行為責任(民法719条)といって不倫相手にも慰謝料の請求ができます。
ただし、状況によっては不倫相手に対し請求ができない、もしくはそもそも慰謝料の請求ができないケースがあります。
代表的なものとしては以下の通りになりますので、ご参考までにお目通しください。
①配偶者(夫・妻)が結婚している事を不倫相手が知らなかった、また騙して不倫していた。
②同意の不貞行為(体の関係)ではなく強姦だった場合。
③婚姻関係(夫婦生活)が破綻した後に不倫関係が始まった場合。
④不貞行為の確定的な証拠がない場合。
⑤自分の言動や行動が原因で配偶者が不倫に走った場合。
⑥慰謝料請求の時効が成立している場合。
⑦配偶者、もしくは不倫相手のどちらか一方からすでに慰謝料として妥当な金額をもらっている場合。
⑧脅迫や暴行、不当な手段で証拠を得るなど慰謝料を請求する方法が違法な場合。
筑豊、京築地域(飯塚、直方、田川、行橋、嘉麻地域)での
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